こんにちは
かめと申します!
私は新卒7か月で退職しました。
お金がない状態で退職した時、申請するべき4選をまとめました。
全て申請しないともらえないものです。そして知っていて損なことはありません!
あなたの役にきっと立つはずです。
それではどうぞ!
失業手当
失業手当とは
毎月、雇用保険が私たちの給与から天引きされています。それは失業手当をもらうための掛け金です。
失業しても安定した生活を送るために支給される手当です。
受給の条件
原則、離職前2年間に被保険者期間が12か月必要。
しかし!
・倒産・解雇等の理由によって退職しなかった場合
・労働契約が更新されなかったことや、やむを得ない理由により退職した場合
上記の場合には離職前1年間に被保険者期間が通算6か月あれば給付される。
さらに上記の条件にプラスして
・積極的に就職する意思があること
・いつでも就職できる能力があること
・積極的に就職活動しているが職業につけていない
以上が給付に必要な条件です。(厚生労働省ホームページを一部加工して作成)

就職する意思が重要だね!
私は適応障害と診断されたため、被保険者期間は7か月ですが、やむを得ない理由で失業手当申請する予定です!
どれくらい貰えるの?
(失業手当の)支給残日数×基本手当日額×給付率
給付率は
支給残日数3分の2以上→70%
支給残日数3分の1以上、3分の2未満→60%

…そんな難しい計算わからない!
…ですよね。目安としては給与の50~80%貰えると考えておきましょう!
参考程度に私の支給額を支給され次第、載せますね。
申請の期限
原則、離職日の翌日から1年以内と決まっています。
申請時の場所・持ち物
申請先は市区役所です。
持ち物は
・離職票
・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許書)
・雇用保険被保険者証
・印鑑
・証明写真3×2.5cm2枚
・通帳
以上!
傷病手当
傷病手当とは
疾病や負傷のため、就業不能な状態である際に申請可能な手当です。
※傷病手当と失業手当の同時受給はできないので、注意!
受給の条件
医師の診断のもと、就業不能な状態の場合、給付される。
どれくらい貰える?
一日当たりの支給額=標準報酬日額の2/3と決まっています。
標準報酬日額は、標準報酬月額÷30です。
じゃあ標準報酬月額とはどう計算されるのかというと、更に詳しく説明したいところですが…

そんなの難しいよ~!
となりますよね。例を参考にしてみてください!
月25万円の給与の場合
一日当たりの支給額=25万円÷30日×(2/3)=5,583円
住居確保給付金
住宅確保給付金とは
家賃の支払いが困難な場合に給付される
原則、3ヶ月間。延長は2回まで最大9ヶ月間。
どれくらい貰えるのか
月に約6万円貰えます。
支給額は市町村や世帯人数によって異なります。
申請場所と持ち物
生活困窮者自立相談支援機関へ申請しに行きます。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは
働く方々のキャリア形成のため、厚生労働省が指定する教育訓練を修了した際に支給される。
どれくらい貰えるの?
教育訓練は3つのレベルに分けられており、それによって給付金額が変わります。
・専門実践教育訓練→受講費用の50%(年間上限40万円)
・特定一般教育訓練→受講費用の40%(上限20万)
・一般教育訓練→受講費用の20%(上限10万)
↓3つのそれぞれの具体的な訓練内容↓

出典:厚生労働省「教育訓練給付制度」
最後に
ここでは貰わないと損な助成金についてまとめした。
知らない助成金はありましたでしょうか。
今すぐに申請とはいかなくても、相談するなどの行動をおこして
不安な生活から解放されましょう!
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